自治会へ町内会長経由で申し込みください
熊之庄自治会館
地域の皆さまの活動の場として自治会活動、同好会、祭事などにご利用いただけます。
・多目的ホール
フローリングで椅子は45名分
・和室
畳敷き10畳
・給湯室
・ユニバーサルトイレ(車いす利用可能)
場所
管理規則
令和5年12月14日
【目的】
第1条 この規則は、熊之庄自治会が管理する熊之庄自治会館の使用に関し必要な事項を定める。
【使用の申請及び利用】
第2条 自治会館の使用を希望する者は、所定の熊之庄自治会館使用申請書に、日時、
目的、責任者及びその他必要な事項を記入の上、事前に自治会長(以下、管理者という)の許可を得なければならない。
但し、許可を得た場合であっても、管理者が優先して使用する必要があると判断した場合は許可を取り消すことができる。又、この事による責は一切負わない。
第3条 利用に際しては、自治会員が主体で、会員相互の連携・親睦や健康の維持増進等を目的に使用する。
【使用時間】
第4条 自治会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。但し、管理者が特に必要と認めた時はこの限りでない。
【使用料】
第5条 利用にあっては、下記各料金とする。
【使用料の免除】
第6条 次の各号に掲げる使用については、その使用料を全額免除する。
1) 自治会又はこれを構成する町内会が会議や事業等に使用する時。
2) 自治会が助成金を交付している各種団体が会議や事業等に使用する時。
3) 国、地方公共団体及び社会福祉法人が、会議や事業等に使用する時
4)その他、使用の目的に公益性があると管理者が認めた時
【使用の制限】
第7条 次の各号に該当する時は、その使用を許可しない。
1) 公益を害する恐れがあると認められる時。
2) 建物、付帯設備及び備品(以下、建物等という。)をき損又は汚損する恐れがある時。
3) その他、管理上支障があると認められる時。
【損害の弁償】
第8条 使用者が建物等をき損又は汚損した時は、その損害を使用者が弁償しなければならない。
【使用上の注意事項】
第9条 自治会館を使用する場合、使用者は次の各号を遵守しなければならない。
1) 全館禁煙とする。また敷地内も原則禁煙とするが、特に管理者が条件を付けて認め
た場合は、この限りでない。
2)建物等をき損又は汚損してはならない。
3)近隣に配慮し、不要な騒音を発してはならない。
4)その使用を終了した時は、備品等を原状に復し、戸締り、清掃、消灯及び水道の
止栓に努めなければならない。
5)節電・節水に努めなければならない。
【委任規定】
第10条 この規則の施行に関し必要なことは管理者が定める。
2 この規則は令和5年4月1日より施行する。
3 この規則は令和6年1月1日より施行する。