熊之庄には
東町、山の前、堤下、十二社・細長、古井第1、古井第2、古井第3、城ノ屋敷北、城ノ屋敷南、熊中、新宮第1、新宮第2、熊下の13の町内会があり、それぞれ活動をしています。
まずは、お住まいのご住所でどちらの町内会に該当するかお調べ下さい。 (お隣、ご近所の方に聞いていただけるとすぐわかります)
次におイ主まいの町内会長、もしくは組長さんも近隣の方に聞いていただきその方に問い合わせ下さい。
担当の町内会役員がすぐお伺いいたしますので、その役員に詳細の説明を頂いて、申込み用紙にご記入いただきご提出下さい。
規則
第1章総則
第1条 本会は、熊之庄自治会(以下「自治会」という)と称する。
第2章 事務所
第2条 自治会の事務所は、熊之庄自治会館内(北名古屋市熊之庄大畔35-2)
置く。
第3章 目的
第3条 自治会は、熊之庄地区の維持発展と、北名古屋市行政を助長し、かつ
自治区に居住する世帯構成員(以下「会員」という)相互の融和と親
睦を深め、健全な幸福の増進を図ることを目的とする。
第4章 事業
第4条 自治会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公共的事業に関すること。
(2) 会員の福利厚生に関すること。
(3) 市政への協力と自治会の意見具申に関すること。
(4) 自治会の財産の維持管理に関すること。
第5章 区域
第5条 自治会の区域は、北名古屋市熊之庄(石原、登り戸、村上を除
く)とする。
第6章 会員
第6条 自治会の会員は、第5条に定める区域内に住所を有し、第11
章に記載する自治会費を支払っている個人又は世帯とする。
(2)区域内に居住しなくとも、区域内に事務所、工場、寮、及び店
舗を置き、事業を営む者で自治会活動を賛助するものは、特別
会員となる事が出来る。
(3)特別会員は、議決権を有しないものとする。
第7章 組織
第7条 自治会は、自治会議員(以下「議員」という)で組織する。
(1)議員は、次に掲げる13町内会より選出された町内会長及び当
年度の会長をもって充てる。
堤下、山の前、東町、城ノ屋敷北、城ノ屋敷南、熊中、熊下、
十二社、古井第1、古井第2、古井第3、新宮第1、新宮第2
第8条 自治会に、次の役員を置く。
(1) 自治会長 1人
(2) 副自治会長 1人
(3) 会 計 1人
(4) 会計監査 2人
第9条 役員及び議員の任期は1年とする。但し、再任は妨げないもの
とする。
第10条 自治会に、自治会長が指名する相談役又は顧問を置くことが
出来る。
第8章 役員の選出、辞任及び補充
第11条 自治会長は、前年度の副会長をもって充てることとする。
第12条 副自治会長、会計及び会計監査の選出は、議員のうちから自
治会長が指名し議員の過半数の同意を得るものとする。
但し、適任者なき場合は、会員より選出することができる。
第13条 議員に欠員ができた場合は、当該町内会より直ちに補充する。
第14条 自治会長が市議会議員等に立候補したときは、辞任する。
第15条 役員及び議員の辞任は、自治会において承認を得るものとする。
第9章 任務運営
第16条 役員会は、役員と町内会長を以て構成する。
第17条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第18条 自治会長は、自治会を代表するものとする。
第19条 副自治会長は、自治会長を補佐し、自治会長に事故有るとき又は、
自治会長が欠けたときは、その職務を代行する。
第20条 会計は自治会の会計を処理し、会計監査は自治会の会計を監査し、
監査報告をする。
第21条 自治会は、自治会長が招集する。又は3分の1以上の議員の申し
入れが有った場合は、自治会を招集しなければならない。
第22条 自治会の会議は、議員の3分の2以上が出席しなければ開くこと
が出来ない。
第23条 議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、
自治会長の決するところによる。
第24条 自治会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に
終わる。
第25条 自治会の会計決算報告は、3月の自治会において承認を得るもの
とする。
第10章 総 会
第26条 自治会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第27条 総会は、会員をもって構成する。
第28条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算決算に関する事。
(2)事業計画及び収支予算に関する事。
(3)規約その他この会の運営に関する重要な事項。
第29条 通常総会は、毎年度末の3月に開催する。
第30条 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)自治会長が必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
とき。
第31条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開催する事ができ
ない。
第32条 総会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のとき
は、自治会長の決するところによる。
第33条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通
知された事について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人と
して表決を委任する事ができる。
第34条 前項の場合における第31条及び第32条の規定の適用について
は、その会員は出席したものとみなす。
第11章 自治会協力費
第35条 自治会長は、自治会の議決により自治会協力費(以下「自治会費」
という)を自治区内に居住する世帯より徴収する。
第36条 自治会費は、前期・後期に分割して徴収するものとする。
第37条 一般自治会費の金額は、原則として月額100円とする。
第38条 特別会員の自治会費については、前年度実績を参考にして自治会長
が責任を持って徴収する。
第 12 章 慶弔・災害等見舞金
第39条 会員の慶弔に関する運用は、次の通りとする。
(1) 弔慰金 〈ア〉会員の死亡(世帯主の場合) 3,000円
〈イ〉会員の死亡(同居家族の場合) 3,000円
但し、死亡者が自治会の運営に功労があると認める場合は、増額
することができる。
(2) 前号に定めるほかは、必要に応じ自治会で協議して決定する。
第13章 資産
第40条 自治会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)寄付金及び自治会所有の備品
(4)その他の収入
第41条 自治会の資産は、自治会長が管理し、その方法は役員会の議決によ
りこれを定める。
(2)財産目録に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供する場合
は、総会に諮り認を受けなければならない。ただし、やむを得ない
事由のあるときは、役員会の議決を経てこれを処分し、又は担保に
供することができる。尚、その後最初に開催される総会にこれを報
告しなければならない。
第42条 本自治会の経費は、資産をもって支弁する。
第14章 規約の改廃
第43条 規約の改廃請求権は、自治会がこれを有する。但し、出席者の3分
の2以上の賛成により議決するものとする。
第15章 報酬
第44条 役員及び議員並びに相談役、顧問の報酬は、つぎのとおりとする。
自治会長 年額 250,000円
副自治会長 〃 150,000円
会 計 〃 150,000円
会計監査 〃 55,000円
議 員 〃 50,000円
相談役 〃 50,000円
顧 問 〃 50,000円
第16章 雑則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第45条 この会は、会館内に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければ
ならない。
(1) 規約
(2) 認可及び登記等に関する書類
(3) 役員名簿
(4) 会員名簿
(5) 総会及び役員会議事録
(6) 資産台帳
(7) 収支に関する帳簿及び証拠書類
(8) 年度別財産目録及び収支決算書
(9) 事業計画書及び収支予算書
(10)その他必要な書類及び帳簿
第17章 申し送り事項の伝達
第46条 自治会長は、1か年中の業務より必要事項を明記の上、次期役員に
申し送るものとする。
第47条 会計は、諸帳簿の現金及び預金・備品を照合の上、申し送るものと
する。
附則
1. この規約は平成12年3月1日から施行する。
2. 熊之庄区議会規約(昭和52年4月1日)は廃止する。
3. 平成18年3月20日 師勝町・西春町二町合併に伴い
区名称を自治会と改め、平成18年4月1日から施行する。
4. この一部改正規約は平成21年4月1日より施行する。
5. この一部改正規約は平成22年2月1日より施行する。
6. この一部改正規約は平成25年2月1日より施行する。
7. この一部改正規約は平成26年2月1日より施行する。
8. この一部改正規約は令和3年4月1日より施行する。
9. この一部改正規約は令和4年11月1日より施行する。
組織